第三者が内縁を破壊 その第三者に対する責任追及について

  • 2016.01.03 Sunday
  • 18:50


今回は内縁関係が第三者によって破壊・破綻させられた場合、その者に対し責任が追及できるかについてお話しします。

※「内縁とは何か」については内縁と同棲と愛人関係の違いを参照のこと


内縁関係は「準婚関係(婚姻に準ずる関係)」として、本人は一方の当事者(相手)に対してのみならず、第三者に対しても保護されています。

“保護されます”というのは、第三者(例えば相手の親や身内)が内縁関係を破壊した場合、本人は保護され、その第三者に対して責任追及ができるということです。責任追及の方法は多くの場合、慰謝料請求を行うことです。

いくつか判例をご紹介します。


【最高裁.昭和38年2月1日判決】
『内縁の当事者でない者であっても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破たんさせたものは、不法行為者として損害賠償の責任を負う』との判決。


【最高裁.昭和371023日判決】

『内縁関係に不当に干渉し、これを破壊した第三者は、不法行為責任(民法709条)に問われるべきである』との判決。


【大審院.昭和7年10月6日判決】

内縁の夫を殺害した者に対しても損害賠償請求ができる旨の判決。


婚姻届を出していないが夫婦のかたちを備えているのが内縁(事実婚)です。それゆえ多くの判例で第三者の責任を認めているのです。


もちろん必ず責任を追及できるというわけではありません。


そのときの夫婦関係の状況や、第三者の意図や行為の状態など、さまざまな調査のうえで“その裁判や調停を担当した裁判官”が判断することになります

 

calendar

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<< January 2016 >>

行政書士萩本勝紀

profilephoto

コメント入力について

コメント入力は承認制にしました。内容によっては公開いたしません。またコメントにはご返答できないことも多いので、その点はご了承ください。お問合せある方は、当所宛にご住所・お名前を記入してメールをご送信ください。info@hagimoto-office.comまで

selected entries

categories

archives

recent comment

recommend

links

profile

search this site.

others

mobile

qrcode

powered

無料ブログ作成サービス JUGEM