別居期間5年で離婚原因となる 民法改正案

  • 2014.11.24 Monday
  • 12:13

現在進められている民法改正の中間報告(平成7年9月発表)では、次の「新しい離婚原因」が追加されています。

 

「夫婦が5年以上継続して共同生活をしていないこと」です。

 

外国の法律では、1年、2年、3年など一定期間別居すれば離婚原因として認めていますが、現在の日本では、離婚に至る別居期間の認定は個々の事情で判断されています。

改正案は破たん主義の立場から、夫婦共同生活の不存在を、結婚破棄の客観的かつ典型的なしるしとみて、別居が5年以上継続した場合には、裁判上の離婚原因として認める、というものです。

 

ただこれには、身勝手な夫(妻)からの離婚請求を容易にし、経済的弱者(例えば責任のない妻、専業主婦、養育中の妻、中高年の配偶者など)を著しく不利にする、との批判がされています。

 

論議はされており最終的にどうなるか分かりませんが、別居期間の具体的な制定は今や止められない流れか、と感じています。

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行政書士萩本勝紀

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