聖徳太子の憲法十七条には感銘します

  • 2013.05.04 Saturday
  • 22:07

家系図作成・先祖調査の業務をやる上で、自ずと日本史を勉強することになります。

 

学生時代は、飛鳥時代、奈良時代、平安時代など遥か昔のように感じていましたが、いまや研究をすればするほど「少し前」くらいにしか感じなくなりました。

 

今日は聖徳太子の「十七条憲法」についてお話しします。

 

聖徳太子は600年代初頭に天皇を頂点とする中央集権の政治制度の整備を精力的に進めた人で、その立案力、組織力、行動力、実行力、管理能力はずば抜けています。

なかでも604年制定の「憲法十七条」は天皇制の絶対を示すとともに官人の心得を説くものですが、今の時代でも使える内容が示されており、本当に驚くばかりです。

 

以下、現代語訳で簡単に説明します。

 

第一条


人と争わずに和を大切にしなさい

 

第二条


三宝を深く尊敬し、尊び、礼をつくしなさい

(三宝とは、釈迦、その教え、僧のこと)

 

第三条


天皇の命令は反発せずにかしこまって聞きなさい

 

第四条


役人達はつねに礼儀ただしくありなさい

 

第五条


道にはずれた心を捨てて、公平な態度で裁きを行いなさい

 

第六条


悪い事はこらしめ、良いことはどんどんしなさい

 

第七条


仕事はその役目に合った人にさせなさい

 

第八条


役人はサボることなく早朝から夜遅くまで一生懸命働きなさい

 

第九条


お互いを疑うことなく信じ合いなさい

 

第十条


他人と意見が異なっても腹を立てないようにしなさい

 

第十一条


優れた働きや成果、または過ちを明確にして、必ず賞罰を与えなさい

 

第十二条


役人は勝手に民衆から税をとってはいけない

 

第十三条


役人は自分だけではなく、他の役人の仕事も知っておきなさい

 

第十四条


役人は嫉妬の心をお互いにもってはいけない

 

第十五条


国のことを大事に思い、私利私欲に走ってはいけない

 

第十六条


民衆を使うときは、その時期を見計らって使いなさい

 

第十七条


大事なことは一人で決めずに、必ず皆と相談しなさい

 

いかがでしょう?

 

「和」が何よりも大事だということ説いていますが、これこそ日本の精神の基礎だと思います。

 

当時の時代背景を言えば、その頃の中国は、巨大権力を持った随がありました。日本の統治は族制国家で、皇位継承権を巡っての豪族の対立があり、危うい状況にありました。

 

そのため、

聖徳太子は倭国(日本)が随の支配におかれないように日本の土台を築く必要性から中央集権国家の確立を目指した

のです。

 

改めて、聖徳太子は偉大な人だと感じませんか?

 

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行政書士萩本勝紀

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