M&Aのデューデリジェンスについて

  • 2010.08.31 Tuesday
  • 14:51

事業承継をやっているとM&Aについて知っておく必要があります。

そこで今回は企業活動の中でのM&A(合併・買収)について書いてみます。

M&Aを何故やりたいか」を考えるとき、水平統合と垂直統合という理由に留意します。

水平統合とは

同じ業界の競争相手を買収して規模を大きくする統合です。より規模を拡大して業界の競争相手を減らす動きです。

水平統合することで、共通の原材料や部品、共通の商品、支店・営業所・店舗などの販売ネットワーク、仕入先・販売先、ITシステムやITネットワーク、間接部門などの共通する機能やコストが整理削減できます。

コストが下がるとより安い価格を提供し、マーケットシェアを拡大する、というものです。業界内での水平統合は、また新たな競争相手の統合を招き、業界は再編していくということになります。例えば、銀行や証券会社、大手スーパーやデパート、家電や製薬業界があります。

もう一方の垂直統合ですが、

これは、原材料や部品などの調達研究開発製造生産販売サービスといったそれぞれの部分活動を行う企業同士、いわゆる川上(供給業者)から川下(販売流通業者)に向かっていく一連の流れの中で、企業買収をするというものです。

思い通りに原材料や部品を供給しない供給業者を買収することで、サプライチェーンマネジメントを強化したり、また流通業者を買収して顧客情報を収集分析することで、より広い付加価値をつけてサプライチェーンマネジメントを強化する、というような動きです。例としては、自動車メーカーが部品会社を買収する場合などがあります。

製品は持っているが販路開拓に弱い(あるいは販路が少ない)事業会社が、流通網を持つ会社を買収したり、流通網は強いが製品力が弱い会社が、研究開発の強い会社を買収するようなケースがあります。

ただ垂直統合は水平統合よりは難しいものです。

というのも、自分がやっていない業務の会社を買収しますので、買ってから期待どおりの結果を出せるか難しいからです。結果というのは、最終的に顧客価値が高められるかということです。

例えば、製造期間、適正な在庫数量、流通スピード、販売や各種サービスなどの向上です。買収に失敗すれば、逆に自社の製品の競争力を失うことにもなりかねません。

従って、M&A「デューデリジェンス」、つまり買収前の相手企業調査は非常に重要です。

事業承継におけるM&Aは、上記のような買収とは若干意味合いが異なりますが、デューデリジェンスが重要であることは言うまでもありません。

ただしデューデリジェンスに長い期間をかければいいというものでもありませんので、高度な専門性が問われる業務なのです。

相続登記 相続がおこり、親族を遡って確認する場合、過去の民法改正に気をつけよう!

  • 2010.08.01 Sunday
  • 14:44

相続が発生したということで不動産登記簿を見てみると「過去の相続手続きが全くされていない」ということがあります。

昔亡くなった人の後にも死亡している人もいますから、現存の相続人たちで遺産分割協議をすることになります。

その際、民法改正に注意して見ていく必要があります。


というのも、

昭和22年と昭和55年に民法の改正があり、相続分や代襲相続の範囲が変更されている

からです。

例えば、

昭和55121日に父が死亡し、相続財産は金600万円で、相続人が妻と長男の2人だったとします。

この場合、


妻の法定相続分は1/3で金200万円
長男の相続分は2/3で金400万円

になります。

これが、昭和5611日に亡くなったとしましょう。

妻の法定相続分は1/2で金300万円
長男の相続分は1/2で金300万円

になります。

財産が不動産の場合は、相続登記の持分移転の割合も同様に異なります。

これはほんの一例です。

ちなみに昭和55年改正で「配偶者の立場(相続分)が向上した」と言えます。

また、昭和55年の改正では代襲相続の範囲も変わりました。

代襲相続とは、相続人の中に自分よりも先に死亡している人がいる場合、死亡している相続人に子供がいる場合には、その子供に遺産をあげようという制度です。

例えば、祖父が亡くなった場合、その子(父)が先に亡くなっていれば、その子(孫)に相続させようというものです。子も孫も死亡している場合は、曾孫がいれば、曾孫が相続します。これを再代襲相続といいます。

被相続人の兄弟姉妹も相続人になる可能性がありますが(第3順位)、その兄弟姉妹が先に死亡していれば、その子が代襲相続します。しかし、その子の子(兄弟姉妹の孫)は相続ができません。
昭和5611日からの現行法では、被相続人の兄弟姉妹が死亡していれば、その子までしか相続する権利はありません。

しかし、昭和55年の改正前は、兄弟姉妹の孫以下にも再代襲がされていました。

このように相続を遡って確認する場合、民法改正を踏まえ、「相続人は誰か」「相続分はどうだったのか」を考える必要があるのです。

厳密に言うと、昭和225月にも民法改正がされているため、その前後でも変わってきます。

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行政書士萩本勝紀

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