死因贈与と遺贈はどこが違うのか

  • 2010.07.21 Wednesday
  • 14:38

「死因贈与」と「遺贈」の違いは分かりますか?

どちらも贈与者が亡くなることで贈与が行われれることですが、

両者の違いを明らかにしてみましょう。

1.契約面

遺贈は、遺言者が自分一人で行うことができます。

一方、死因贈与は贈与する者と贈与を受ける者との間の合意が必要になります。

つまり、遺贈は契約ではなく、死因贈与は契約です。


2
.遺言書

遺贈は遺言書に記載する、という一定の形式に基づく書面(つまり遺言書)の作成が必要です。(これを要式行為といいます)

死因贈与は要式行為ではないので、遺言書は要りません。
ただし、贈与を証するため書面(贈与契約書など)は必要です。
公正証書にしていくのがいいと思います。

3
.検認

遺贈は自筆証書遺言の場合はかならず家庭裁判所での検認という手続きが必要となります。

死因贈与には検認は不要です。


4
.不動産の仮登記(不動産の権利の確保)

「不動産を贈与する」という意思表示があった場合のことですが、

遺贈の場合は、不動産の所有権を受贈者に仮登記することはできません。

死因贈与の場合は、不動産の所有権を受贈者に仮登記しておくことができます。

仮登記をしておくことで、「将来この不動産の所有権を移転する」という権利の確保が表示できます。

それぞれメリット、デメリットがありますので、詳しくは専門家に相談しましょう。

相続と事業承継を混同してはいけません

  • 2010.07.19 Monday
  • 14:33

「相続人=後継者」ではありません。

相続とは、「人が死亡したことによって、その人の親族がその人の財産上の権利・義務の一切を承継すること」です。

事業承継とは、「株主や経営者がその必要を感じたときに、その意思に基づいて後継者を定め、その定めたときから時間をかけて会社の経営権を移譲していくこと」です。

この違いを認識しましょう。

「相続人=後継者」ではありません。

引き継ぐ意思、タイミング、内容が違うのです。

「相続」と「事業承継」は全く別物と考えておく必要があります。

これを混同して考えると会社存続の危機になることもあるからです。

一例を挙げてみましょう。

兄弟3人:長男は専務、二男は常務、三男は別の会社で働いている。
社長(父)が何の対策も立てないまま他界した。

この場合、「相続権は3分の1ずつだから、株式も3分の1ずつ持とう」という発想はよくありません。またオーナー経営者である父が、「兄弟3人には株式を均等に持たせよう」と考えるのもよくありません。

父の死後、後継社長(例えば長男)の経営が順調なときはいいでしょう。
しかし、経営がだんだん悪化してくると「会社の方針が違う」など、兄弟喧嘩が起こるものです。会社と関係ない三男までもが、「自分にも平等に発言権がある」と、どちらにつこうか策略をめぐらせるようにもなります。

社長であり父というがなくなると、皆の意識は変わってくるものです。
兄弟喧嘩が長引けば業績にも悪い影響が表れます。

相続財産の承継、資産の承継、経営権の承継。

これを混同したり、取り違えたりすると、相続人が先代経営者の意に反して経営権の取得を主張してしまうことがあるのです。

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行政書士萩本勝紀

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