死因贈与と遺贈はどこが違うのか
- 2010.07.21 Wednesday
- 14:38
「死因贈与」と「遺贈」の違いは分かりますか?
どちらも贈与者が亡くなることで贈与が行われれることですが、
両者の違いを明らかにしてみましょう。
1.契約面
遺贈は、遺言者が自分一人で行うことができます。
一方、死因贈与は贈与する者と贈与を受ける者との間の合意が必要になります。
つまり、遺贈は契約ではなく、死因贈与は契約です。
2.遺言書
遺贈は遺言書に記載する、という一定の形式に基づく書面(つまり遺言書)の作成が必要です。(これを要式行為といいます)
死因贈与は要式行為ではないので、遺言書は要りません。
ただし、贈与を証するため書面(贈与契約書など)は必要です。
公正証書にしていくのがいいと思います。
3.検認
遺贈は自筆証書遺言の場合はかならず家庭裁判所での検認という手続きが必要となります。
死因贈与には検認は不要です。
4.不動産の仮登記(不動産の権利の確保)
「不動産を贈与する」という意思表示があった場合のことですが、
遺贈の場合は、不動産の所有権を受贈者に仮登記することはできません。
死因贈与の場合は、不動産の所有権を受贈者に仮登記しておくことができます。
仮登記をしておくことで、「将来この不動産の所有権を移転する」という権利の確保が表示できます。
それぞれメリット、デメリットがありますので、詳しくは専門家に相談しましょう。