事業承継 株式の相続について

  • 2010.06.09 Wednesday
  • 14:29

今回は中小オーナー会社での、株式の相続についてお話しします。
事例でみていきましょう。

経営者である父Aの会社の発行済株式 1000

父A所有   500
長男C所有 400
母B所有   50
長女D所有 50

経営者の父Aは、長男Cに会社を承継するつもりであった、とします。
しかしAは何の相続対策もせずに亡くなってしまった。

とします。

相続財産は共有となります(民法898条)

従って、
遺言でAの株式500株を長男Cに相続させると定めない限り、父Aの株式500株は、母B、長男C、長女Dの共有となります。

この共有という考え方ですが、

法定相続分の割合で分割され

母Bは250株(2分の1)
長男Cは125株(4分の1)
長女Dは125株(4分の1)

をそれぞれ相続する。

となるのではありません!!

これは

母Bは2分の1、長男Cは4分の1、長女Dは4分の1

という割合で500株を共有する

となります。

この二つは全く違うことなのです

「共有株式の株主総会での議決権行使の方法は、共有持分による多数決で決する」という最高裁判決があります。

この会社の株主総会での決議を考えてみましょう。

母Bと長女Dが結託すれば500株は全て2人の自由に行使することが可能になります。
最初からBとDが持つ100株を加えると合計600株となります。

そうすると、例えば

母Bと長女Dは、父Aの意向や長男Cの承継に係わらず、会社を支配できます。
またCを廃除することもできてしまいます

「身内なんだからそれははないだろう」っていうのは甘いです。

例えば長男Cが父Aと前妻との子で、後妻Bや生まれた長女Dとうまくいっていなかったらどうでしょう。

あるいは、長女Dが自分の夫Eに会社をやらせたくて、性格が合わない長男Cを辞めさせるべく、母Bとタッグを組んだらどうなるでしょう。

「まだ自分は元気だから」と言って、何の相続対策もせずに放置しておくこと、どんでん返しをくらうことになりかねません。

事業承継は、経営、相続、財産、法律、税務、人の心裡などが複雑に絡む、とても重要なことなのです。

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行政書士萩本勝紀

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