離婚協議を上手く進めるために

  • 2010.03.31 Wednesday
  • 13:27

お互い話し合って、離婚条件に合意できれば協議は成立です。

あとは、

離婚協議書を作成し、
公正証書にして、
離婚届を出せば離婚は成立です。

協議離婚では、この「離婚条件を合意すること」とても重要な手続になります。

条件と言うと計算高く聞こますが、離婚後の生活がありますからここは割り切って話しを進めましょう。

話し合うにあたっては

「自分には何が必要か」

条件を全部出して優先順位をつけます。

すなわち

・財産分与の対象は、評価は、分与方法は?

・慰謝料の検討、算定は、支払方法は?

・子どもがいる場合、
 親権、養育費の金額と支払方法、面接交渉の方法

・年金分割はどうする

など

留意するポイントは

相手がまったく認めないような条件を、言い張り続けるのも得策ではないでしょう。

喧嘩になれば、話し合いも難しくなり、拒否されたら結局先には進みません。(妥協せよ、と言っているのではありませんので)

相手と自分の性格をよく考えながら、
相手の反応などを予測しながら
話し合いをしていきます。

ある程度事務的に、冷静に対応することがスムーズに進めるポイントです。

このような手続を、一人で進めていくのも大変な時間や労力、精神的苦労が伴います。

どのような進め方、決め方、妥協点がいいのかは悩みどころでしょう。

例えば、不貞行為が原因で離婚に至る場合は、慰謝料請求額の算定にも悩むでしょう。
子どもがいる場合には、さらに決めることは多くなります。

離婚後の生活もあります。
できるだけ有利な結果にしたいものです。

そのためにも知人や専門家などの第三者のサポートを受けるのが安心だと思います。

離婚問題に直面したときに考えること

  • 2010.03.10 Wednesday
  • 13:25

先日のランチタイム、
マクドナルドで席に着くと、何やら隣の席の主婦二人から「不倫」「サッカークラブのコーチ」「もうダメ」等の会話が聞こえてきました。

別に聞き耳をたてた訳ではありませんが、「旦那さんは少年サッカーのコーチをしており、教え子の母親と浮気をしたらしい。それが大っぴらになって、コーチは謹慎処分。夫婦仲は冷め切っている云々」といったような内容でした。さらに、もう一方の女性の旦那も浮気をしているらしく、二人の会話は涙声や励ましあいを繰り返し、永遠と続いていました。

今日は離婚問題をとりあげてみます。

離婚が現実化するときに考えることはいくつもありますが、まず次の5項目について考え、決めることになります。

1.離婚できるのか否か
2.親権は夫か妻のどちらが持つのか
3.実際の養育はどちらがやるのか。養育費はどちらが持つのか
4.慰謝料は誰が誰にいくら払うのか
5.財産分与はどうするのか

それぞれについて簡単に説明します。

1.離婚できるのか否か

離婚の理由としては、性格の不一致、不貞行為、金銭問題(経済力がない、働かない、借金)、暴力、DV(ドメスティックバイオレンス)、精神的虐待(モラルハラスメント、嫁姑問題)などが挙げられます。
お互いが話し合って、離婚に合意すれば離婚はできます。これが協議離婚です。
しかし、どちらか一方のみが離婚したいという場合や、財産分与や慰謝料、養育費など離婚の条件が合意ができない場合は、裁判所に調停を申立てることになります。
調停で合意できなければ、裁判の判断にゆだねることになります。

2.親権は夫か妻のどちらが持つのか

親権とは、未成年者の子どもを保護、養育し、子どもに財産がある場合はその財産を管理するなどして、子どもを無事に大人に育てる義務のことをいいます。
離婚後は、父母のどちらか一方が親権者になることが決められています。
子どもが生まれる前なら、一般的には母親が親権者となります。状況によっては父親も親権者になることができます。複数の子どもがいる場合、その子どもごとに親権者を定めることも可能です。

3.実際の養育はどちらがやるのか。養育費はどちらが持つのか。

親権ですが、子どもの世話をしたりしつけや教育をする「身上監護権」と、子どもの財産を管理したり子どもに代わって法的な行為(契約など)を行う「財産管理権」からなります。
通常、親権者は一人です。
しかし経済的理由から親権者を父親とするが、子どもの世話やしつけなどの養育は母親が自分のもとで行う(監護権)、というように親権者と監護者を分けることも可能です。
養育費は、子どもと一緒に暮らして監護・養育している親が、もう一方の親に対して請求することができます。

4.慰謝料は誰が誰にいくら払うのか

慰謝料は、離婚に至るまでの肉体的・精神的ダメージを与えたお詫び金です。
離婚原因を作った側が相手に対して支払います。
たとえば、夫が浮気をしてそれが離婚原因となった場合は、妻が夫に対して慰謝料を請求します。
また、この場合、妻は相手の女性に対して不法行為による損害賠償として慰謝料を請求することもできます。
慰謝料の額は、精神的苦痛の度合い、配偶者の財産状態、生活状態、職業・社会的地位、婚姻期間、年齢などによって判断します。

5.財産分与はどうするのか

財産分与とは、夫婦が結婚後に築いた財産を離婚に際して清算して、お互いで分け合うことをいいます。
財産分与はお互いの権利であり、分配されるべきものです。財産を築くために、どの程度寄与したかに応じて割合は変わってきます。 まずはお互いで話し合って合意ができれば問題ありませんが、合意できない場合は、裁判所に調停(調停が不成立となれば訴訟)を申し立てることになります。
裁判所は、離婚の原因、夫の職業、専業主婦か共働きかなど、それぞれの事情を考慮して財産分与額を判断します。

これらは、離婚問題を解決するために最低限知っておくことです。

お一人で悩まないでください。

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行政書士萩本勝紀

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