「新公益法人制度」は、起業家にとっても興味ある制度です

  • 2008.11.30 Sunday
  • 00:08

2008121日は非営利法人関連法にとって重要な日です。

一つは、1998121日施行の特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)の10周年の日です。

一つは、新公益法人制度が施行される日です。

そして、それによって1986年(明治29年)の民法制定(公益法人制度開始)以来112年、民法で許可制を謳った公益法人の条文がばっさり削除される日なのです。

非営利の突破口が開いたと言えます。

現在の公益法人(社団法人、財団法人)の設立は、所管官庁の許認可によるものです。

つまり、それら主務官庁の裁量が大きく関与しています。そして国や地方の公務員が退職後に天下りする温床になってきました。

「平成19年度版 公益法人白書」によると、全国に社団・財団法人は、約25千団体ありますが、その中で所管官庁出身の理事は何と2万人を超えています。

それが、今度は準則主義になるのです。

準則主義とは、法令に一定の要件を満たせば、官庁の許可を必要とせずに法人を設置できるという考え方です。

株式会社のように登記で社団法人・財団法人が設立できるようになるのです。(正確には、一般社団法人・一般財団法人といいます)

「官」から「民」へ

「天動説」から「地動説」へ


大きな一歩です。

世の中の法人がやっている事業目的には、利潤を追求する株式会社ではなく、広く市民のための公益活動をする事業があります。

例えば、人材育成のための研修会・セミナー・勉強会の開催、その施設の管理や提供、資格試験・検定試験の創設・実施・資格認定、競技会や表彰等々。

その事業活動が非営利目的であれば、その事業における税の優遇措置(非課税)を受けられる可能性があります。

社団や財団法人の代表の呼び名は理事になります。

株式会社のような取締役とは呼びません。

今、取締役はそこらじゅうにいますが、理事ほとんどいません。

12
1日からそれが法人の登記でなれるようになったのです。

ちなみに、一般社団・財団法人になったからといって、事業の目的は公益目的である必要はありません。

それは自由です。

それと非営利というのは、利益を分配しないということであって、そこで働く社員の給与がないということではありません。

普通に適正な給与をもらうことができます。

さわりだけ書いても、長くなってしまいましたが

要は、法人設立の選択肢が更に広がったということです。

起業家にとっては、その中から、自分のやる事業、事業の目的、目指すもの、運営方法、組織形態、ステータスなど、を総合的に考え、法人を選べばいいのです。

この新公益法人制度には、問題点はいろいろありますが、いずれにしても、起業家にとっては関心が沸く制度であることは確かです。

ご不明なことがあれば当所までお問い合わせください。

「第一回士業セミナー」無事に終わりました!

  • 2008.11.16 Sunday
  • 00:02

「第一回士業セミナー」無事終わりました!

最終的に
20名近くの方にご参加いただき、感謝感激です。

今までセミナーを聴きに行く方でしたが、いざお客様を集めてやってみると、いろんなことを学ぶことができました。

昨日ご参加いただいた方は

・士業・独立・起業に関心のある方
・合格目指して勉強中の方
・試験の合格発表待ちの方(行政書士試験)
・資格保持者(開業を検討中または準備中)
・既に開業されている方 
・その他

で、モチベーションの高い方ばかりです。

皆さま、ホントに熱心に聴いていただきました。

運営の方が、多少バタバタしてしまいましたが、無事に終えることができました。

アンケートの結果も驚くほどの好結果となり、感謝とともに自分たちの自信にもなりました。
ご参加いただいた方へも、何かしらプラスになるお手伝いができて嬉しい限りです。

最後に

受講料3,000円と交通費を払って来ていただいた皆さま

●2
度のメルマガで告知していただいた丸山学先生

会場の早稲田奉仕園

司会を手伝っていただきましたNさん

私の多少強引な誘いに賛同し、講師を務めていただいた
 5名の素敵な先生たち

ホントにありがとうございました。

いつか機会があえば「第二回士業セミナー」もやっていきたいと思っています。


★講師をやった仲間の先生たち
司法書士、行政書士、社会保険労務士


      

民法(債権法)の大改正 「時効について」

  • 2008.11.10 Monday
  • 23:53

メディア(例、毎日新聞、日経新聞)でも取り上げられて
いますが、現在、民法(債権編)の抜本的改正が検討
されているのはご存知でしょうか。


2008113日 毎日新聞記事
『法務省は、民法が定める債権の消滅時効を統一化する改正
作業に着手した。
原則の10年を引き下げる一方で、短期消滅時効(15)も廃止
5年か3年に統一する方向で検討を進めている。
消滅時効の統一化により、債権者、債務者双方の債権管理の
労力削減を図るのが最大の狙い、法学会も同様の方向で提言
している。
早ければ10年度の改正を目指しており、民法の債権分野は
1
世紀ぶりの大改正となる。』


学者や法務省民事局参事官等で構成される
「民法(債権法)改正検討委員会」200610月に作られ
「改正の基本方針(改正試案)」発表に向けて審議を重ねて
いるところです。

議事録を見ますといろんな検討がなされています。
このうち「消滅時効」と「債務不履行責任」は、弊所の業務
にも特に係わってきます。


消滅時効について

現在の消滅時効で、大きな項目だけを列挙しますと、
 (注)民法債権法以外も含みます

時効  債権の種類
-----
 ------------------------------------------
6
ヵ月 
  手形の裏書人から他の裏書人や振出人に対する
   遡求権・請求権
  小切手所持人・裏書人の、他の裏書人・振出人その他
   の債務者に対する遡求権

1
年  
  飲食料
   (ホテルや旅館の宿泊料・キャバレーや料理店など)
  運送費
  動産の損料(貸衣装など)

2

  商品の売掛金
  給料(労働者の賃金など、退職手当を除く)
  職務・仕事への債権(弁護士、公証人、居職人など)
  学芸・技能への債権(教育者の教育・衣食・寄宿など)
  財産分与の請求権(離婚のときから)

3

  請負代金(工事終了のときから)
  不法行為に基づく損害賠償
   (損害および加害者を知ったときから。
    慰謝料請求権も3年です)
 
5
 
  商事債権(商取引、一方が会社であれば商事債権)
  年金・恩給・扶助料・地代・利息・賃借料
  労働者の退職手当
  財産管理に関する親子間の債権
  相続回復請求権
   (相続権を侵害された事実を知ったときから)
  金融機関・サラ金の貸付金債権

10

  私人間での一般債権(貸し金など)
  判決で確定した債権

です。


上記は民法債権法だけではありませんが、このように
時効期間についてはいろいろあって、債権をどう区別し、
どの類型なのか、などについての不明確性と、その
合理性が疑わしいこともあり、時効期間の統一化が検討
予定されているのです。


また、消滅時効の効果についても、従来どおり*援用
による遡及的消滅という効果にするのか、援用を要せず
時効期間満了によりその債権の存否について認定されない
という効果にするのか等の議論もされています。


*援用とは
時効によって利益を受ける人が
「時効によってアナタの権利がなくなりました」や
「時効によってアナタの権利を取得しました」という
ことを、相手に主張することを言います


消滅時効は、債権者にとっても債務者にとっても
非常に大きく影響します。

今後、改正草案が発表されれば、より大きなニュースに
なると思いますので、注目をしていきましょう。


次回は、「債務不履行責任について」まとめる予定です。

島しょ部を狙った催眠商法業者

  • 2008.11.03 Monday
  • 23:55

先週の1031日、神奈川県相模原市の訪問販売業「サミット」に、特定商取引法違反で6ヵ月の業務停止命令が出されました。

サミットは会社を設立した20076月から今年4月の間に、30都府県で、高齢者(5594歳)らに仕入値35,000円の家庭用温熱治療器を約26万円で800台近く販売その売上高は約19900万円。

「今度、100円ショップを出すことになったのでその宣伝です」

4月から、駅前にこういう商品を売る店を出すので、その宣伝のために販売する品物をこれからみんなに配ります。」

などと温熱治療器という販売目的を言わずに、用意した個人の住居や車庫などに消費者を誘い、本件商品を売りつけていました。

このような手口は「催眠商法」の一種です。

催眠商法とは、チラシや拡声器、くじ、景品などで高齢者や主婦をターゲットに人を集め、閉め切った会場で無料の日用品や廉価な食料品などを競争させて配るなどして雰囲気を盛り上げ、消費者が興奮状態で冷静な判断力を失ったところに、最後に高額な健康機器や羽毛布団等をもち出し、購入させるという悪徳商法です。

催眠術にかかったような状態で契約をさせられることから、催眠商法と呼ばれています。
また、この商法を始めた「新製品普及会」の頭文字をとって、SF商法とも呼ばれています。

今回のサミットのあくどいところは

「島で暮らす人は温情であまり疑いを持たない人が多い」として、佐渡島、八丈島、淡路島などの島しょ部を狙って違反販売を繰り返した 点です。

以前のブログにも書きましたが、全体的に規制は厳しくなっていますが、悪徳業者は、よりダマせる人たち(高齢者)、ダマせる地域(地方)を狙って流れています。

こういった人の情を踏みにじるような悪質さに対して、「6ヵ月の業務の一部停止」では軽すぎる、と私は思います。

 

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行政書士萩本勝紀

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