中古車購入トラブル ネット購入について

  • 2008.09.26 Friday
  • 10:35

「中古車の購入トラブル」について、連続3回書いてきましたが、第4回目は『ネットでの購入について』触れてみたいと思います。

ネットショッピング

ネット販売上の中古車写真はとにかくいっぱい載っています。
どれもキレイに撮れています。


ただ、見た目の良い写真に安心してはいけません

本来、中古車の場合は現物を見るのが基本です。
遠方の販売店でも、できるだけ直接行って見るべきです。
その交通費を数万円惜しんだばかりに、結果的に後で高いツケを被ることがあります。

行くのがどうしても無理な場合、その販売店がちゃんとしているか、必ず何度か電話で話すことです。
「大丈夫か」だと思ったとしても、『リスクを承知で買う』ことにかわりはありません。

遠方の販売店で購入することになった場合、運送会社がそのクルマを運んでくることがあります。

納車されます

が、

エンジンがかからない!?

運んできた人(運送業者)に文句を言う

が、

「ウチは、運送しただけです」
(運送会社にはクルマの状態など関係ありません)

販売店に連絡する

「ウチに持って来れば、点検します」。。。

誰が販売店まで持って行くのか?
誰がその運送料を負担するのか?

民法第570条の売主の瑕疵担保責任を主張し、解除や損害賠償を求めることも可能ですが、いろいろ困難な状況があります。

このような遠方の販売店から購入する場合は、事前に販売店と細かに対応のケースを「話しておくこと」が必要です。

電話で話すだけではダメです。
書面を残すことです。
メールは後で編集ができるものなので、できればFAXでもいいので書面で残します。
それが無理であれば、販売店との話を録音しておくことをお勧めします。

弊所に相談されるケースで多いのが、
『証拠が無い』ことです。

面倒でも、将来のリスク対策のために証拠を残すようにしてください。

ネットオークション

ネットオークションは、より注意が必要です。

詐欺まがいの輩が横行しています。

出品者が事業者の場合は、そもそも、
店頭に出せないようなクルマだからオークションに出品する
ことがあります。

オークションの場合で相談が多いのが
バイク購入のトラブルです。

「届いたが、動かない」
「名義変更してくれない」

です。

このような相手は、申し込みまでのやり取りに問題があるケースが多く、相手が事業者であれば、消費者契約法、民法で取消を主張します。
相手が個人であれば、民法で詐欺取消や錯誤無効を主張します。

「お金を振り込んだが、モノが届かない」

ということもありますが、これは問題外です。
詐欺そのものです。
住所すらウソだと面倒ですが、実在していれば内容証明により詐欺取消などでの返金を求め、無視された場合は、その内容証明郵便を携えて警察に被害届を出します。

いずれも、面倒な手間・時間がかかります。
精神的にも疲れます。必ず後悔します。

繰返しになりますが、ネットでの購入は、
リスクを前提に、
リスクがあることを承諾し、
できる限り事前の対策を施し、
かつ自己責任を覚悟しておく
ことに尽きます。

(注)
ネットでの中古車販売、ネットオークションが悪いと言っているのではありませんので誤解のないように
 

中古車購入トラブル 購入申込のキャンセルについて

  • 2008.09.22 Monday
  • 10:25

「中古車の購入トラブル」について、今回は『キャンセルについて』、つまり、購入を申込んだあとでキャンセルしたい、というケースについて書いてみます。

中古車購入で、まず重要なことは

契約が成立したか/まだ成立していないか

です。

注文書の裏面などの約款を見て、

契約の成立時期を確認

します。

現金支払の場合で、自販連(※1)や中販連(※2)の約款であれば

1.名義人登録がなされた日
2.改造・架装・修理に着手した日
3.納車(引渡)日

のいずれか早い日で契約が成立します。

※1 社団法人・日本自動車販売協会連合会
※2 社団法人・日本中古自動車販売協会連合会

クレジット支払(割賦購入あっせん契約)で

1.信販会社への申込書面が、日本クレジット産業界の
  
標準約款であれば、  
  →注文後、販売店が購入者に代わって信販会社に
   立替払契約の申込をした時に成立します。
   (立替払が不成立の場合は、売買契約も立替払契約
    も成立しません)

2.自動車販売会社金融会社協議会の標準約款であれば、

  →信販会社が販売店に承認の通知をした時に成立します。
   (立替払契約が不成立の時は、売買契約も成立しません)

よく、申込み後に信販会社から電話での確認がありますが、最悪、この電話で信販会社に断れば、たいてい立替払契約は不成立になるでしょう。

契約が成立前だと確認できれば、あとは、その状況を確認し、販売店にその旨主張します。

仮に販売店からキャンセル料を請求されたとして、万一払う必要が起こってしまった場合でも、

請求は実費分(例えば、車庫証明手続)に限られます

契約が成立してしまった後であれば、販売店と交渉し、合意解除することになります。

法定解除もありますがここでは省略します

販売店がキャンセル料を請求をしてくる場合は、ケースバイケースで判断することになりますが、それが合理的な金額であるかどうかが争点になります。
販売店は納車への手続きを進めていますので、解約を伝えた時期にもよるでしょう。

明らかに不合理な額であれば、

消費者契約法
第9条1項『損害賠償の額を予定する条項の無効』


に該当する可能性があります。

なお、標準約款を使わず、販売店独自の約款を用いる販売店があります。

例えば、

・注文書への署名・捺印したときに契約は成立する
・キャンセルする場合、車両代金の20%のキャンセル料が必要

などです。

この場合、

その時点で契約は成立します

が、

キャンセル料が合理的かどうかが争点であり、上述のとおり、ケースバイケースで、その時点や状況で検討し販売店へ主張することになります。

ちなみに、購入者が未成年であれば、

民法第4条での
契約の取消

を主張すれば販売店はキャンセル料すら請求
できません。

次回は『ネットでの購入について』お話いたします。

中古車購入トラブル 走行キロメーターの巻き戻しについて

  • 2008.09.20 Saturday
  • 10:16

中古車の購入に関するトラブルは、だいぶ減ってはきたものの悪質な販売業者(販売者)もあり、なくなることはありません。

『走行キロメーターの巻き戻し』についてお話します。

中古車販売店に並ぶクルマには「プライスボード」が掲げられています。
価格、年式、走行距離、修復歴など、クルマの情報が表示されています。

前回の『修復歴トラブル』と同様に、クルマに乗っていて、「どうもおかしい、クルマにガタがきている」「ホントに、この走行距離のクルマなのか」と、疑いを持つことがあります。

この場合は、クルマの「走行メーター管理システム」のチェックを受けることをお勧めします。

中古車販売店に並ぶクルマの多くは、中古車オークションで仕入されています。
オークションに出品されたクルマの情報は、日本オートメーション協議会が開発したシステムによりデータベース化されています。

*走行距離チェックの方法については、こちらを参照下さい

出品された際の走行数より、現在チェックした走行キロ数が少なければ、「メーター巻き戻し」や「メーター交換車」の疑いがあります。
また、「走行不明車」で仕入れた車に、「走行キロ車」と掲げて売った場合なども違法です。

このことが確認された場合、これによりそのクルマが気に入らなければ、販売店にキャンセルを申し出ることができます。

この場合に主張できる法的根拠は、いくつかあります。

錯誤無効(民法第95条)による契約の無効主張
 メーター巻き戻しの事実を知っていたら買わなかった

詐欺取消(民法第96条)による契約の取消
 販売店が巻き戻しやメーター交換を知っていながら、
 それを隠して売った

重要事項の不実の告知(消費者契約法第4条)による
 契約の取消
  メーター改ざん車なのに、実際のキロ数として説明
  して販売した

重要事項の不利益事実の不告知(消費者契約法第4条)
 による契約の取消
  メーター改ざん等があるのに、説明しないで販売した

契約自体は、上記の法的根拠から解約を主張します。

さらに、販売店が悪質で許せない場合は

詐欺罪(刑法246条)の刑事告訴・告発 
 →10年以下の懲役

虚偽の表示等(不正競争防止法第2条1項13号)
 での提訴
 →3年以下の懲役または300万円以下の罰金

不当表示の禁止(景品表示法第4条1号)での
 公正取引委員会への申告
 →排除命令、警告

などができます。

販売店によっては、
『ウチも、このクルマがメーター交換車(巻き戻し車)なんて知らなかった』
と言うでしょう。

しかし、この場合でも、購入者にとっては、販売店が「メーターが実際とは違うクルマ」を販売したことに変わりはありません

この場合でも、錯誤無効を主張できます。

(販売店がホントに知らなければ、販売店がそれを仕入れた先に対し、同じように主張すべきなのです)
 *前回の記事に書いた修復歴トラブルと同様です

そのクルマに乗って愛着があるのであれば、解約までしなくとも、その事実を販売店に告げて、今後の点検・サービスなどを交渉してみましょう。

次回は『購入申込のキャンセルについて』お話します。
 

中古車購入トラブル 修復歴について

  • 2008.09.19 Friday
  • 10:04

中古車の購入に関するトラブルは、だいぶ減ってはきたものの悪質な販売業者(販売者)もあり、なくなることはありません。

中古車購入でのトラブル第一位は(約5割)は、『クルマの品質や機能』に係わるものです。
第二位が『契約に関するトラブル(約2割)』、第三位が『キャンセルに関するトラブル(約2割)』と言われています。

そこで『修復歴』のトラブルについて書いてみます。

中古車を購入する際は、クルマの修復歴が気になります。
つまり、「事故車かどうか」です。

中古車販売では、通常前面に『プライスボード』と言われる、そのクルマの情報が掲示されています。価格、年式、走行距離、修復歴など、です。

「修復歴無し」で買ったのに、乗っていてなんか違和感があるというケースがあります。

その場合は、自分で『査定協会』の会員であるクルマ屋さんで査定士のキチットした査定を受けるといいでしょう。
*財団法人日本自動車査定協会

これで白黒がつきますが、留意点があります。

『修復歴』とは、あくまでクルマの骨格部分に問題があるかでの判断ですす。

骨格部分とは、
1.フレーム(サイドバンパー)
2.クロスバンパー
3.フロントインサイドパネル
4.ピラー(フロント、センター、リアー)
5.ダッシュパネル
6.ルーフパネル
7.フロアパネル
8.トランクフロアパネル
9.ラジエターコアサポート です。
詳細は省きますが、クルマの骨格(型枠)自体の部分のことです。

つまり、ボンネットやドアが凹んでいた、キズがあったとか、ライトや電気系統がおかしいとか、ダッシュボードにキズがある、などは『修復歴』にはあたりません。

販売店が「修復歴無し」で売リ、上記の骨格部分に修復歴があり、と見つかった場合にキャンセルを申し出ることができます。

この場合に主張できる法的根拠は、いくつかあります。

錯誤無効(民法第95条)による契約の無効主張
 修復歴があると知っていたら買わなかった

詐欺取消(民法第96条)による契約の取消
 販売店が修復歴があると知っていながら、それを隠して売った

重要事項の不実の告知(消費者契約法第4条)による契約の取消
 修復歴があるのに、無しと説明して販売した

重要事項の不利益事実の不告知(消費者契約法第4条)による契約の取消
 修復歴があるのに、説明しないで販売した

などです。

販売店によっては、
『ウチも、このクルマに修復歴があるなんて知らなかった』
と言うでしょう。

しかし、この場合でも、購入者にとっては、販売店が
「修復歴無し」で販売していたことに変わりはありません

この場合でも、錯誤無効を主張できます。

(販売店がホントに知らなければ、販売店がそれを仕入れた 先に対し、同じように主張すべきなのです)

なお、『修復歴あり』を承知でクルマを買う場合は、どこの部分のどんな修復歴かを詳細に確認(できれば書面で取得)しておくべきです。
ある1箇所の修復歴だと言っておきながら、実は数箇所に及ぶ修復歴があった、ということもあります。

 

次回は、『走行キロメーターの巻き戻し』についてお話します。
 

密室の被害 タクシー運転手は危ない

  • 2008.09.16 Tuesday
  • 00:06


昨日のテレビニュースで、タクシー運転手の被害について放送していました。

タクシーは密室ですから運転手は怖いものです。
どんな客が乗ってくるか分かりません。

ニュース映像では

・客がイスを蹴る

・運転手をどなりつける

・からかう

・金払わずに出て行く

・ひどいのは、ナイフを突きつけ脅して金を盗ったりと、

それは最悪の状況でした。犯罪そのものです。

客にやられ、死に際までいき、障害を持った運転手さんが出ていました。
車内の防犯用カメラの映像でしたが

タクシー協会は運転手保護に、どういう対策を取っているのでしょうか。

こんな連中(客)は刑罰を受けて当然です。


考えれば被害を防ぐ手は打てると思います。

私が英国に駐在していた頃、仕事でよくドイツのフランクフルトに行きました。

空港とオフィス間はタクシーを利用していましたが、何十回も行ったのでドライバーといろんな話をしました。

ドイツでは、ドライバーの護身用として、「拳銃」「強力催涙スプレー」を積んでいるとのこと、それが許可されている、とのことでした。
15年前のことですので、今は分かりません)

あるドライバーが運転席横に隠してあった「拳銃」を見せてくれました。
ホンモノの拳銃を目の前で見たのは後にも先にもこのときだけです。
型が分からないのですが、日本の警察官が携帯しているものよりかなり大きく頑丈なものでした。ドライバーが一瞬恐ろしく見えました。

昨日のテレビニュース映像見てて、日本の運転手さんたちが、無防備すぎる感じがします。

ドイツのような武器を持つ必要もないでしょう(でもスタンガンくらいは持った方がいい気がします)が、タクシーの運転手さんたちがもっと安心して勤務できるような、特別法を作った方がいいと感じます。


つまり、暴行の「おそれ」を感じただけで対処していいような法律です。


例えば、


・乗って行き先を聞いておかしいと思ったら当然に拒否できる権利
・人気のない方向に誘導する場合は、明るい場所で降ろせる権利
・やばそうな客(運転手が感じた推測でよい)は、交番の前か近くで停まれる権利
・運転手の思い違いだったとしても、誰も運転手を咎めることはできない権利

・一瞬にして後部座席を密室にし、催涙ガスを充満させる車の使用(これはちょっとやりすぎか…)

・車外から襲ってきた客に危険を感じたら、車がぶつかっても反論されない権利(これもやりすぎだろうが…)

もっと簡易に即座に、緊急情報がタクシー会社や警察に送信できるようにするべきでしょう。

協会で防衛連携ルールを作ったり、護身する武器を持ったり、車に護身機能を設けたり…


やはり法律(特別法)で守る・処罰する、を強く徹底すべきです。
悪質な外国人も増えています。

腕一本で働いている運転手さんたちの危険を考え、対処を急ぐべきだと考えます。


DVは犯罪です

  • 2008.09.10 Wednesday
  • 00:00

DVはまぎれなく「犯罪行為」です。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)
の前文では『配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である』と謳われています。

「DVが犯罪」だと規定されているのは、DV防止法第29条の「保護命令違反罪」ですが、弱い規定だと言わざるを得ません。
※DV防止法第29
保護命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する

そのため、
基本的に刑法で定められた犯罪によって処罰されます。
 

では、DV行為は、刑法のどの犯罪に該当するのでしょうか。

以下に例を挙げて、罰せられる可能性がある条文を挙げてみます。

殴る蹴るなどの暴力を振るう、室内で包丁などを振り回す
  暴行罪(刑法第208条)
   2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

被害者に怪我を負わせた、コトバの暴力などで被害者を追い詰めPTSDなどの精神的傷害を負わせた
  傷害罪(同第204条)
   15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

怪我が重大で被害者が死に至った
  傷害致死罪(同第205条)
   3年以上の有期懲役

最初から殺すつもり、死んでも構わないと思っていた
  殺人罪(同第199条)
   死刑又は無期若しくは5年以上の懲役

「殺してやる」「身内に危害を与えてやる」などと脅した
  脅迫罪(同第222条)
   2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

家の中に閉じ込めて外に出さない
  監禁罪(刑法第220条)
   3月以上7年以下の懲役

暴行脅迫による無理やりの性交渉
  強姦罪(同第177条)
   3年以上の有期懲役

暴行強迫で性交渉に至らなかったとしても
  強制わいせつ罪(刑法第176条)
   6月以上10年以下の懲役

被害者への接近禁止の保護命令に違反して近寄った
  保護命令違反罪(上述)とともに、
   住居侵入罪(刑法第130条)
   3年以下の懲役又は10万円以下の罰金

かつて警察はDVへの介入に慎重な姿勢をとっていました。


しかし、平成111216日に「女性・子どもを守る施策実施要綱」が出されてからは、検挙件数は大幅に増えています。
被害者の意思が明確な場合には、警察も加害者の検挙に積極的になってきました。

加害者の暴力の矛先は、被害者以外(例えば同居する親など)に及ぶこともあります。
加害者の処罰に、被害者に対するのと同様、刑法上の犯罪が成立することは言うまでもありません。

またストーカー規制法により対処するケースもあります。

私も、関係機関とも連携して、私なりに被害者の支援をしていきたい、と思っています。
 

ヒトを疑ってかかる世の中

  • 2008.09.09 Tuesday
  • 18:40

さまざまな方から相談を受けていると、私を騙そうとしてくるような人がいます。

例えば、以前、このような電話相談がありました。

Mr.X
:「先生、お金を払ってくれない人がいて困ってます」

私:「貸したお金ですか、それとも売掛金か何かですか」

Mr.X
:「売掛金です」

私:「いつ、どういう経緯で発生した売掛ですか。
   相手は初めてのお客さんですか」

Mr.X
:「日に、工事をした代金です。
    何度か契約したことがある相手です」

私:「請求に関して、相手は何と言っているのですか」

Mr.X
:「それが、契約した本人ではなく、息子さんと名乗る
    人が急に出てきて、払わないと一方的に言うの
    です。
    私どもは、工事の契約書もあり、相手の署名と印も
    貰って作業したのに、急に払わないって言われて困
    っているんです。ぜんぜん話を聞いてくれません」

私:「契約自体は、息子さんではなくその人としたわけです
   から、息子さんが何と言おうが、契約者に請求して、
   契約者と話を進めていけばいいです」

ここまでの話では、内容証明による売掛金の催告か、と思っていました。
相手も丁寧な口ぶりでしたし、○○市にある工事会社と名乗っていました。

私:「どういった工事ですか」

Mr.X
:「床下に換気扇をつけたものです」

私:「(ん?)。相手から申込みがあったのですか」

Mr.X
:「はい、ありました」

私:「日の工事と言っていましたが、申込みはいつ
   あったのですか」

Mr.X
:「その日です」

このあたりから電話口の様子がおかしくなる。

私:「相手はいくつくらいの人ですか」

Mr.X
:「80代だと思います」

私:「高齢ですね。
   その人の意思はしっかりしていましたか。
   当日に申込みがあって、当日に工事が終わったって
   いうのは、訪問販売ではないですか」

Mr.X
:「。訪問販売ではありませんが

(以下省略)

高齢者を狙う訪問販売の手口そのものです。
まさに私が日々対峙している連中側からの相談です。

日々の相談は、基本的に本当に困っている方ばかりですが、上記のように、挑んでくる(隠してくる、騙してくる)ケースも1%くらいあります。
電話の雰囲気や様子、話し方・口ぶり、内容で、「これはウソくさい、変だ」という勘が働きます。

悪徳商人の騙す手口は驚くほど巧妙です。

いま高齢の方が育ってきた時代は、ヒトを疑ってかかるような世の中ではありませんでした。
高齢で、特に地方の方が騙される背景には、判断能力が弱くなる要因もありますが、その生きてきた時代(良き時代)が係わっていると、私は思います。

ヒトを疑ってかかる世の中

  • 2008.09.09 Tuesday
  • 18:40

さまざまな方から相談を受けていると、私を騙そうとしてくるような人がいます。

例えば、以前、このような電話相談がありました。

Mr.X
:「先生、お金を払ってくれない人がいて困ってます」

私:「貸したお金ですか、それとも売掛金か何かですか」

Mr.X
:「売掛金です」

私:「いつ、どういう経緯で発生した売掛ですか。
   相手は初めてのお客さんですか」

Mr.X
:「日に、工事をした代金です。
    何度か契約したことがある相手です」

私:「請求に関して、相手は何と言っているのですか」

Mr.X
:「それが、契約した本人ではなく、息子さんと名乗る
    人が急に出てきて、払わないと一方的に言うの
    です。
    私どもは、工事の契約書もあり、相手の署名と印も
    貰って作業したのに、急に払わないって言われて困
    っているんです。ぜんぜん話を聞いてくれません」

私:「契約自体は、息子さんではなくその人としたわけです
   から、息子さんが何と言おうが、契約者に請求して、
   契約者と話を進めていけばいいです」

ここまでの話では、内容証明による売掛金の催告か、と思っていました。
相手も丁寧な口ぶりでしたし、○○市にある工事会社と名乗っていました。

私:「どういった工事ですか」

Mr.X
:「床下に換気扇をつけたものです」

私:「(ん?)。相手から申込みがあったのですか」

Mr.X
:「はい、ありました」

私:「日の工事と言っていましたが、申込みはいつ
   あったのですか」

Mr.X
:「その日です」

このあたりから電話口の様子がおかしくなる。

私:「相手はいくつくらいの人ですか」

Mr.X
:「80代だと思います」

私:「高齢ですね。
   その人の意思はしっかりしていましたか。
   当日に申込みがあって、当日に工事が終わったって
   いうのは、訪問販売ではないですか」

Mr.X
:「。訪問販売ではありませんが

(以下省略)

高齢者を狙う訪問販売の手口そのものです。
まさに私が日々対峙している連中側からの相談です。

日々の相談は、基本的に本当に困っている方ばかりですが、上記のように、挑んでくる(隠してくる、騙してくる)ケースも1%くらいあります。
電話の雰囲気や様子、話し方・口ぶり、内容で、「これはウソくさい、変だ」という勘が働きます。

悪徳商人の騙す手口は驚くほど巧妙です。

いま高齢の方が育ってきた時代は、ヒトを疑ってかかるような世の中ではありませんでした。
高齢で、特に地方の方が騙される背景には、判断能力が弱くなる要因もありますが、その生きてきた時代(良き時代)が係わっていると、私は思います。

悪徳商法にだまされやすい人

  • 2008.09.01 Monday
  • 18:38

いつも悪巧みばかり考えている詐欺集団や悪徳集団が、世の中に蔓延しています。

この連中は、ビジネスもどきのブレストをやって、新たな企画(手口)や計画を立案し、実行計画におとし、それを遂行して収益を得るという、まさに悪のプロジェクトマネジメントをやってます。

ブレスト:ブレインストーミングと言い、集団(小グループ)によるにアイデア発想法の1つで、会議の参加メンバー各自が自由奔放にアイデアを出し合い、互いの発想の異質さを利用して、連想を行うことによってさらに多数のアイデアを生み出そうという集団思考法・発想法のことをいいます)

世間には、詐欺師や悪徳商人に騙されやすい人と、騙されにくい人がいます。

騙されやすいタイプを、大きく3つに分けて挙げてみます。

それぞれの方が注意する悪徳商法を、私の視点で挙げてみました。
ご自分はどうか、参考にしてみてください。

騙されやすいタイプ(A
・人に同情しやすい人
・人の言うことを鵜呑みにしやすい人
・(いわゆる)いい人
・真面目な人(いつも真摯な対応をする人)
・一人になることが多く寂しい人
・身辺で起こったことに心が乱れている人

注意する悪徳商法
点検商法
かたり商法
サービス商法
見本工事商法
薬効謳歌販売商法
ボランティア商法
キャッチセールス商法
アンケート商法・お礼商法
ホームパーティ商法
マルチ商法・マルチまがい商法
振り込め詐欺
公団住宅申込代行商法
当選商法
ネガティブオプション
代引配達商法
霊感商法
体験談商法
トイレのつまり商法
過量販売商法
展示会商法
健康教室商法
催眠商法

騙されやすいタイプ(B
・心のスキの多い人
・物事を慎重に考えない人
・早とちりしやすい人
・自己をコントロールできない人
・自分だけはと自負心の強い人(自信過剰な人、自分の対処する能力を過信する人)

注意する悪徳商法
自己啓発商法
資格商法
アポイントメント商法
デート商法
紳士録商法
架空請求
内職商法
原野商法
モニター商法
無料販売商法・無料体験商法
求人広告商法
結婚商法
多重債務商法

騙されやすいタイプ(C
・もうけようという意識の強い人
・欲望の強い人

注意する悪徳商法
景品付販売商法
現物まがい商法
会員権商法
ニッパチ商法
海外宝くじ商法
版権商法
先物取引商法
出資金商法
預託オーナー商法

(注)悪徳商法が悪いのであって、人のそれぞれのタイプが悪いと言っているのではありません

上記のようにいろいろな悪徳商法の種類があります。

これからも、まだまだ新手が生まれてくると思います。
まさに、悪と行政の闘いです。

私も、消費者のため、私なりに闘っていきます。

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行政書士萩本勝紀

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