告訴について

  • 2009.02.03 Tuesday
  • 22:13

よく「告訴」というコトバを聞きます。

告訴とは、


犯罪の被害者やその親族が、警察または司法警察などの捜査機関に対して、犯罪の事実を申し出て、捜査やその犯人の処罰を求める意思表示

をいいます。

「被害届」というコトバもよく聞きますが、これは単なる犯罪があった事実を申し出るだけで、処罰を求める意思表示は含まれていません。

告訴できる人を「告訴権者」といいます。


・被害者本人
・被害者の法定代理人
・被害者死亡の場合は、その配偶者・直系親族・兄弟姉妹
・亡くなった人への名誉毀損の場合は、その親族や子孫


が告訴権者です。

告訴そのものは、警察などに書面「告訴状」を提出して行いますが、口頭でもいいということになっています。
ただ、しっかりとその事実を伝えるために、証拠資料などを合わせて、書面で提出した方が、受付側の理解や把握が早いでしょう。

告訴状の形式は特に決まっていませんが、


・犯罪事実
・処罰を求める意思表示


がはっきりと表示されていればいいのです。

なお、相手(犯人)の住所や氏名が不明でも告訴はできます。
(告訴状は、我々行政書士も作成代行することができます)

告訴が受け付けられると、起訴・不起訴の処分がなされます。

 


しかし、告訴も慎重に行なわないといけません。

・民事関係の紛争に捜査機関を利用する目的
・相手に心理的な圧迫を加えるための目的

の告訴は考えて行う必要があります。

というのも、

 

 起訴し刑事裁判になり、万一相手が無罪となったとき、

 

告訴した側に故意や重大な過失があれば、訴訟費用を負担させられることがあり、また、逆に名誉毀損や虚偽親告罪で訴えられないとも限らないからです。 

「親告罪」とは、告訴がなければ起訴して裁判できない犯罪をいいます(例えば、名誉毀損、恐喝、詐欺、強姦、過失傷害など)
 


最後に、

 

告訴できる期間ですが、

親告罪では、犯人を知った日から6ヵ月以内

殺人や放火などの普通の犯罪は、時効になるまで


告訴が可能です。

その罪が親告罪にあたるかは、刑法の各犯罪の条文に書かれています。

告訴することは難しいことではありませんが、しっかりと犯罪事実を捉え、覚悟をもって申し出る必要があるのです。

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行政書士萩本勝紀

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