悪徳商法 展示会商法とは

  • 2011.06.11 Saturday
  • 22:38

こんにちは、浦安の行政書士萩本勝紀です。

消費者を騙す悪徳商法について、悪徳商法を以下の6つに分類に分け、毎回一つずつご紹介しています。

【悪徳商法の分類】

1.
「家庭を訪問する」
2.
「街頭で声をかける」
3.
「会場や家庭に集めて行う」
4.
「友人・知人・先輩を通して行われる」
5.
「媒体を使って行う」
6.
「インターネットによって行なう」

今回は、5.「媒体を使って行う(主に広告・チラシを使う)」悪徳商法の一つである「展示会商法」を取り上げました。

展示会商法とは
講習会商法という手口も同様なものです

ホテルや大きなビルの会場、あるいは仮設店舗等を短期間だけ借りて、展示会とか講習会を催します。

そこに商品を展示し、「お得意先様無料ご招待」などと人を集めます。
短期間ということもあり、強引に品物を売りつけたり、会場のはなやかさで目を奪い不要なものまで買わせたり、粗悪品を売りつけたり、と巧妙に販売を行います。

業者は「見るだけでいい」と言って誘いますが、店員が取り囲むように長時間にわたって執拗な販売を行い、商品の購入を断りにくい雰囲気を作り出し、和服、絵画、布団類などの商品を購入させるのです。契約金額の平均は150万円と、高額な被害金額です。

次回は「健康教室商法」について説明します。

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行政書士萩本勝紀

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